コラム

イラスト:鈴木ハルナ


オンリーワン同好会

相談員長野が運営委員として参加するオンリーワン同好会(ボードゲーム、ソリティア)です。 よかったらのぞいてください。

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Home 申込みメール 相談業務利用同意書

PostHeaderIcon 相談業務の利用に際しての同意書


有限会社シグネット(以下、シグネット)に相談を申し込む者(以下、相談者)はシグネットの提供する相談業務の利用に際し、以下を同意するものとします。

第1条(目的)
シグネットは相談者の相談内容を誠実に検討し、相談に対する分析、提案等をメールもしくは直接面談で回答します。相談者は本同意書に基づき、シグネットからの回答を利用するものとします。

第2条(申込と承諾)
1. 相談者からの相談申込は、インターネット上においてシグネット所定の方法で申し込むものとします。
2.前項の メール相談の場合、相談申込を受けたシグネットは相談者からの相談料振込を確認した上で、相談者に「相談シート」をメールで送付します。また、直接面談による相談の場合は、相談申込を受けたシグネットは相談者に「相談シート」を送付します。当該メールの送付をもって、相談申込に対する承諾がなされたものとします。
3.メール相談の申込のお名前は本名、仮名、イニシャルでもかまいません。
4.直接面談による相談の申込は本名に限らせていただきます。
5. シグネットは相談者が次の各号の一に該当する場合は相談を承諾しない場合があります。

(1) 相談者が日本国外に居住する場合。
(2) 相談者が16歳未満の場合。
(3) メール相談の場合、 相談者からの相談料の振り込みが確認できなかった場合。
(4) 相談者が過去に本同意書違反等により、相談を拒否された場合。
(5) 相談者の相談内容が個別具体的であり、弁護士法や税理士法など隣接する他の専門領域を規制する各種法令に抵触する可能性のある場合。
(6) 相談者の相談内容が日本FP協会の定める規定を逸脱する場合。
(7) その他シグネットが相談に不適と判断する場合。

第3条(変更の届出)
1. 相談者は、申込時のメールアドレス等に変更があった場合は、速やかにシグネットにメールにて届けを行なうものとします。
2. 前項の届出を怠った場合に、シグネットからの通知が不到着になっても異議を申し立てないこととします。

第4条(利用前の準備)
相談者は自己の責任において、利用するために必要な通信機器、ソフトウエアまたは通信利用契約等を準備します。

第5条(相談の利用)
相談者はシグネットが定める「ご利用方法」に従って利用するものとします。

第6条(メール相談に対する回答)
1. メール相談の場合、相談者からの相談に対する回答は3日から10日後程度を目安に相談者にメールで送付します。ただし、大幅に日時を要する相談などの場合は回答日をメールで通知します。
2. 前項にかかわらず、緊急の事態等が起こった場合は、遅延もしくは中止することがあります。中止の場合は相談者に相談料を返金します。
3. 「A メール相談ライト」の回答に対する再質問は一回とします。また「B メール相談スタンダード」の回答に対する再質問は回答後3ヶ月以内に限り何回でもお受けいたします。その後、続けて相談を続ける場合、相談者はシグネットに別途料金を支払うものとします。
4. シグネットが提供する情報は、万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報の正確性および信頼性を調査確認する義務を負いません。
5. 回答はあくまで参考にとどめ、最終判断は相談者自身が行なうものとします。

第7条(直接面談による相談)
1. 「C 直接面談による相談」は、相談者から送付いただいた「相談シート」を元に基礎データを作成の上、日程を調整し、シグネットの相談員が相談者のご自宅もしくはご指定の場所に伺い、直接面談により相談します。
2.シグネットが提供する情報は、万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報の正確性および信頼性を調査確認する義務を負いません。
3. 回答はあくまで参考にとどめ、最終判断は相談者自身が行なうものとします。

第8条(申込番号の管理)

1. 相談者には申込受付時に申込番号が付与されます。その後の相談に必要なものであり、相談者とシグネットはお互いに大切に管理するものとします。また、継続相談(一定期間後の再度相談)の時にシグネットは相談者に前回申込番号を伺うことがあります。
2. 相談者は申込番号を第三者に譲渡できません。また、申込番号の再発行はいたしません。

第9条(個人情報の保護)
1. 個人情報の管理については、お金塾HP下欄の「プライマリーポリシー」に明記してあります。
2. 相談内容を確認するためにシグネットから相談者にメールを差し上げることがあります。
3. 返金が必要な場合は返金用口座をお尋ねする場合があります。

第10条(免責)
1. シグネットは当相談により、相談者に損害が生じた場合でも損害賠償等の責任は一切負いません。ただし、シグネットの故意または重大な過失に帰すべき事由により損害が発生した場合は、相談料に相当する金額を限度とし、責を負うものとします。
2. 相談者はご利用に関連して、第三者に損害を与えた場合その損害についての一切の責任を負い、シグネットに対しなんらの迷惑をかけないものとします。

第11条(回答の利用制限等)
1. 回答は相談者自身のためのみに利用することとし、第三者への利用はしません。
2. 相談者は回答の著作権がシグネットに有するものと認めます。
3. 相談者は回答の利用に関し以下の行為を行なってはならないものとします。

(1) 著作権もしくはその他権利を侵害する行為、またはこれを侵害するおそれのある行為。
(2) シグネットを誹謗中傷する行為。
(3) 公序良俗に反する行為、またはそのおそれのある行為。
(4) 犯罪行為もしくはそのおそれのある行為。
(5) シグネットの承諾のない営利目的の行為。
(6) シグネットの運営を妨害する行為。
(7) その他法令に違反する行為、またはそのおそれのある行為。
(8) その他シグネットが不適当と判断する行為。

第12(相談料など)
1.メール相談の相談者はシグネットの指定する口座に相談料を振り込むものとします。なお、振込料は相談者のご負担とさせていただきます。
2.直接面談による相談者は面談終了時に現金で相談料および交通費等を支払うものとします。なお、直接面談による相談の場合の交通費は実費とし、遠方の場合は出張費をいただきます。
3.相談料はシグネットが諸般の事情により改定できるものとします。
4.第6条第2項、第10条第1項を除き、事由のいかんにかかわらず、相談料の返還は行なわれないものとします。

第13条(不可抗力)
本同意書に基づく義務の不履行または履行の遅滞が天災、戦争、暴動、労働争議または法令、その他本同意書の当事者の合理的支配を越える事由により生じた場合には、当該義務の不履行または履行の遅滞をなした当事者はそれについての責任を免れるものとします。

第14条(譲渡禁止)
相談者は、本同意書の当事者としての地位ならびに本同意書に基づく権利および義務を第三者に譲渡することはできないものとします。

第15条(合意管轄)
本同意に関する一切の訴訟については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属管轄裁判所とするものとします。

第16条(疑義の解釈)
本同意に定めのない事項または本同意の解釈に疑義が生じた場合は、シグネットおよび相談者協議のうえ、誠意をもってその解決にあたるものとします。
以上

2011年1月26日
有限会社シグネット
ファイナンシャルプラン(FP)事業部